千葉県知事許可 鉄筋工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2015年2月 |
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業種 | 鉄筋工事 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
こちらのお客様は弊所のホームページからお問合せをいただきました。
ご依頼者のX社様では鉄筋工事を10年以上施工されており、許可取得のために必要な 要件をまとめると次のような内容でした。
○経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管)
社長:取締役の経験5年以上
○専任技術者
社長:鉄筋組立(技能検定1級)
○財産要件
純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請
まとめ
経営経験・実務経験で工事(建設業)の確認資料は自治体により大きく異なります。
☆千葉県の場合の経営経験(実務経験)のうち、工事の確認資料
請負契約書、注文書(相手方の契約印あり)、
注文書(契約印なし)、請書、請求書 + 入金確認資料(通帳写しなど)
↑
こららのうちのいずれかを年間1件
こちらのお客様の場合は、経営経験を確認資料として「請求書+通帳の写し」を年間1件×5年分提出し、無事許可が取得できました。
なお、社会保険(健康保険+厚生年金保険)と雇用保険は未加入でしたが、申請中に加入されました。
許可を急ぎたいとのことで、許可申請の方を優先的に進めた形です。
社会保険や雇用保険の未加入も、放っておくと、最終的には営業停止処分まで行える権限が監督行政庁にはあるので注意が必要です。